北海道火災共済

補償内容

火災 火災による焼損、濡汚損、煙損など損害が生じたとき
落雷 落雷による衝撃で建物,ガラス,テレビなどに損害が生じたとき
破裂・爆発 ボイラの破裂・プロパンの爆発などにより損害が生じたとき
風災・雪災 台風・せん風・暴風などの風災、豪雪・なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき

加入資格

どなたでも加入できます。加入時は組合員になっていただく為、出資金(500円)必要です。(サラリーマンの方は員外利用となりますので、出資金は不要です)。

補償対象

  専用住宅(住宅物件) 住宅兼店舗(非住宅物件)
自己所有 借家 賃家 自己所有 借家 賃家
建物 × 造作のみ○
家財 × ×
商品 × × × ×
什器・備品 × × × ×

掛金システム

例:稚内市内に店舗兼事務所(鉄筋コンクリート)で契約額1,500万円の場合
  • 1口15万円の補償となりますので、1,500万円では100口加入となります。
  • 店舗兼事務所で鉄筋コンクリートの場合、1口の月の月額掛金は30円です。
1年目の掛金

30円×100口=3,000円(月額掛金)
3,000円×12ヶ月=36,000円(年額掛金)

2年目の掛金以降

年額掛金-満期払戻金=2年目以降のお支払い額(実質共済掛金)
店舗兼事務所で鉄筋コンクリート造の物件は年額掛金の85%を返戻してます。

満期返戻金 36,000円×85%=30,600円
お支払い分 36,000円-30,600円=5,400円

※満期返戻金は、近年の実績を基に産出しておりますので、実際の金額とは若干差が出ることがあります

損害共済金のお支払い

上記補償内容の事故の際、下記の算式により共済金が支払われます

【住宅物件】

住宅物件の計算式

【非住宅物件】

非住宅物件の計算式

損害額・・・実際に被害があったものの金額

共済金額・・・共済契約額の合計金額(他の損保分も含む)

時価額・・・新たに購入した場合の想定金額に使用年数に応じて償却した金額

損害額の満額を共済金で補うためには、時価額と同額のご契約をお奨めします。ご契約額が少ないとそれに比例して支払が減少しますし、逆に多いと超過保険と言って損害額以上は出す掛金が無駄になります。

費用共済金のお支払い

上記補償内容の事故の際、損害共済金の他に別途下記の費用をお支払します

臨時費用

1~4の事故の場合、共済金のほかに30%を臨時費用として支払います。(ただし、1回の事故につき住宅は限度100万円、非住宅は限度500万円以内)

残存物取片づけ費用

1~4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の片付けに要した実費を支払いたします。

失火見舞費用

1~3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万×被災世帯数」(1事故につき共済金の20%が限度です。)

傷害費用

1~4によって共済金が支払われる場合に、契約者や親族使用人に次の被害があったとき

死亡・後遺障害(事故日から180日以内)
重傷(14日以上の入院又は30日以上の医師の治療)

「住宅の場合1回1事故1名につき1000万が限度」
「被住宅の場合1回1事故1名につき1000万、5000万円が限度」

地震火災費用

地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき

建物が半焼以上又は損害額が20%以上となったとき
家財が共済目的の場合は家財を収容する建物が半焼以上か家財の損害額が80%以上のとき

什器設備または商品・製品の場合は、収容する建物が半焼以上となったとき共済金額×5%(ただし、300万円が限度)

損害防止費用

1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要また有益な費用をお支払いいたします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消化薬剤等の再取得費用