取引先事業者の倒産の影響を受けて連鎖倒産や、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するために創設された共済制度です。
積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の貸付が受けられます。
但し、貸付額の10%に相当する額が掛金総額から控除されます。
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
業種 | 資本金・出資の総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
本制度に加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛債権等について回収困難となったときに共済金貸付が受けられます。なお、貸付金の請求期間は倒産日から6ヶ月以内です。
無担保・無保証人・無利子で、返済期間は5年(据置6ヶ月)。
貸付額は、回収困難となった売掛債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内です。
貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
解約手当金は、掛金納付月数及び理由により、掛金総額の0~100%になります。
※詳細については、稚内商工会議所・中小企業相談所までお気軽にお問合せください。