倒産防止共済制度

取引先事業者の倒産の影響を受けて連鎖倒産や、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するために創設された共済制度です。

制度の特色

最高8,000万円の貸付が受けられます。

積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の貸付が受けられます。
但し、貸付額の10%に相当する額が掛金総額から控除されます。

共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
税法上の特典

掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。

一時貸付制度もあります。解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

加入資格と掛け金

加入できる方

次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方

  • 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
    業種 資本金・出資の総額 従業員数
    製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    サービス業 5千万円以下 100人以下
    小売業 5千万円以下 50人以下
    ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
    ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の事業を行っている組合
毎月の掛金
  • 毎月の掛金は、5,000円~200,000円で5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 加入後増減額ができます(減額の場合は一定要件必要)
  • 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金の貸付条件等

貸付を受けることのできるとき

本制度に加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛債権等について回収困難となったときに共済金貸付が受けられます。なお、貸付金の請求期間は倒産日から6ヶ月以内です。

貸付条件等

無担保・無保証人・無利子で、返済期間は5年(据置6ヶ月)。

共済金の貸付額

貸付額は、回収困難となった売掛債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内です。

共済金の貸付を受けたときの掛金の取扱い

貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

解約手当金

解約手当金は、掛金納付月数及び理由により、掛金総額の0~100%になります。

※詳細については、稚内商工会議所・中小企業相談所までお気軽にお問合せください。