小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、「事業主の退職金制度」といえるものです。

制度の特色

掛金は全額所得控除

税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

受取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用選択可能

共済金の受取りは、上記の3種類から選択できます。(但し、分割払又は一時金と分割払併用の場合は一定要件必要)

受取り金の税法上の取扱い

共済金は、税法上、一時払共済金は退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得となります。

貸付制度の利用が出来ます

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。

加入資格と掛金

加入できる方
  • 常時使用従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主につき2人まで)
毎月の掛金
  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。(減額する場合は一定の要件が必要です。)
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます)

※詳細については、稚内商工会議所・中小企業相談所までお気軽にお問合せください。