稚内商工会議所では、記帳でお悩みの方のお手伝いを行っています。 日々の記帳の仕方から、決算書の書き方まで経理に関することならどのような問題にも窓口及び巡回による相談に応じております。 また、記帳開始から決算まで年間を通しての「記帳継続指導」やコンピューターによる「記帳代行制度」も実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
昭和25年、申告納税制度の定着を目的に創設された制度で(シャープ勧告)、個人事業者(不動産所得、事業所得、山林所得)が、日々の取引を一定の帳簿書類に記帳し、それにもとづいて自分の所得金額や税額計算を行うもので、数々の税制上の特典があります。
記帳の種類等により、最高65万円迄の控除が適用されます。
申告者と生計を一にする親族(15歳未満を除く)のうち、事業に専従する人への適正な給与は、全額必要経費になります。(税務署への届出必要)
その年の所得が赤字(純損失)の場合、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の所得から控除できます。
その他にも多くの特典がございます。
※詳細については、稚内商工会議所・中小企業相談所へお問合せ下さい。